大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)304 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁

判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを当事者に

告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対してもその効力を生ずると解

すべきことは、当裁判所の判例とするところであつて(民事判例集二巻五号一一五

頁以下、第三小法廷判決、同巻一〇号三六〇頁以下当法廷判決参照)、これを変更

する要を見ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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