大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)327 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人双川喜文の上告理由一について。

原判決が本件宅地の賃貸借をもつて一時使用を目的とするものと判示したのは、

借地法九条にいわゆる「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」に該当

するとする趣旨であることは原判文上明らかであるから、この点について、原判決

に、所論のような違法ありとすることはできない。又原判決が適法に証拠にもとず

いて認定した諸般の事情関係によれば、原判決が本件賃貸借をもつて一時使用を目

的とするものと判断したのは相当であつて、原判決は、単に当事者の主観的な意思

のみによつて右のごとき判断をしたものでなく、その認定にかかる諸般の客観的事

実関係をも斟酌して判断したものであることは、また、原判文上明らかである。所

論はひつきよう、右判断の基礎となつた事情関係に関する原判決の事実認定を争い、

又は原判決の認定と異なる事実関係に依拠して、原判決の判断を攻撃するに帰着す

るのであつて、これを採用することはできない。

同上告理由二も、結局原判決の事実の認定を非難するに帰着するものであつて、

適法な上告の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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