大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)376 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人倉石亮平の上告理由第一点、第二点は、結局原審の適法にした証拠

の取捨、事実の認定を争うものであつて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法

令違背を主張するものとは認められない。

同第三点、第四点は、本件代物弁済契約が停止条件附代物弁済の予約であること

を前提として、判例違反、法令違反を主張するのである。しかし原審は、本件当事

者間に停止条件附代物弁済の本契約がなされたものであることを認定しており、右

認定はその挙示の証拠によりこれを是認することができる。また、引用の判例に反

する点も認められない。それ故、所論は原審の認定に副わない事実を前提とするも

のであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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