最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)442 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士鍛治利一の上告理由第一点について。
しかし、法律行為の無効は絶対的でありその無効は何人からも主張し得べきもの
であるから、被上告人が判示売買契約の当事者でないとしても、その無効を主張で
きないことはない。所論は右と反対の見解に立脚するもので採るを得ない。
同第二点について。
しかし、原判決は判示売買契約の成立を認めているのであるから、その反面所論
のような事実のなかつたことを認定しているものというべきである。従つて原判決
には所論争点を遺脱した違法ありというを得ない。
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -