大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)470 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

第一点について。

しかし乍ら所論原判決の記載と所論陳述とは趣旨において必ずしも一致しないも

のとは認められないから原判決は所論主張を誤解したものとも認め難く、所論は採

るをえない。

第二、三点について。

しかし乍ら所論甲号各証が本件公正証書の作成前に上告人から被上告人に交付さ

れたからといつて、所論証人の証言の反証と為し得ないものではなく、所論は畢竟

原審の専権に属する証拠の取捨判断並びにこれに基づく事実認定を非難するに帰し、

採るをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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