大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)533 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨

第一点について。

原判決はその挙示する証拠によつて、所論賃料について一ヶ月六〇円とする協定

の成立していたことを認めているから、賃料額が未定であつたとする論旨は、理由

がない。

第二点について。

所論延滞催告に定められた三日の猶予期間は所論の延滞賃料額に照らし決して不

相当に短いものとは言えない。従つて論旨も理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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