大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)651 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鍛治利一、同内田茂、同青木美夫の上告理由について。

原判決挙示の証拠によれば、所論摘録の被控訴人並びに控訴人双方に存する原判

示の事情についての事実認定を肯認することができる。そして、その認定した事実

関係の下においては、所論(1)ないし(3)の事情を上告人(被控訴人)の利益

に参酌しても、原判決が本件西端一戸の階上八畳一室及び七畳半一室についてのみ

賃貸借解約申入れの正当事由を認め、その余の本件中央の一戸についてはこれを認

めなかつた判断を正当として是認することができる。それ故、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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