最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)714 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。
原判決の是認した本訴請求は、不法占有に基く所有物件の引渡を求める給付の訴
であるから、その請求自体で訴の利益あること明らかであつて、所論のごとき理由
で訴の利益を欠くものといえないこというまでもない。それ故、所論は、採るを得
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 1 -