大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)728 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人は、第一審以来、被上告人主張の事実中、上告人が本件約束手形を振出し

たこと、一審被告Dがこれを拒絶証書作成義務免除のうえ白地裏書譲渡したことは

認めるが、その余の事実は知らない旨答弁しただけで、所論のような手形抗弁は何

ら主張していない。従つて、原審としては、手形法一七条但書、同法二〇条但書の

適用の有無その他所論のような諸点につき審理判断をしなくても、何ら所論の違法

はない。それ故所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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