大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)734 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決の理由は、要するに本件投票の記載は、これを全候補者の氏名と照合すれ

ば、その氏はDであり、その名の二字のうち一字は樹の誤記と判読できるから、名

の二字の字形と発音とにおいていずれも、D姓の候補者三名中の「D新樹」に対す

る選挙人の投票の意思を表示するものとしてなされたと認める旨判示したものと解

される。されば、原判決には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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