最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)758 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士井田英彦の上告理由第一点について。
しかし、所論第一次の代金減額請求も、第二次的の損害賠償請求も、いずれも商
法五二六条の適用あるものであるところ、原判決は、上告人が右各請求の前提であ
る同条所定の通知をしなかつたことを認定したものであるから、右各請求はすでに、
その前提において採用できないことを判示したものというべく、原判決には所論の
違法は認められない。
同第二点について。
しかし、原判決は、挙示の証拠により、結局本件八月五日のアジ、サバの取引は、
D卸売市場の取引現場で買主たる上告人が魚の鮮度を見て、その場限りで買取り運
賃は買主負担の約束であつたことを認定したものであつて、その認定は挙示の証拠
で肯認することができる。されば、所論は、原審の適法になした事実認定を非難す
るか又は原判決に影響を及ぼさない法令違背を主張するに帰し、採ることができな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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