大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)758 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士井田英彦の上告理由第一点について。

しかし、所論第一次の代金減額請求も、第二次的の損害賠償請求も、いずれも商

法五二六条の適用あるものであるところ、原判決は、上告人が右各請求の前提であ

る同条所定の通知をしなかつたことを認定したものであるから、右各請求はすでに、

その前提において採用できないことを判示したものというべく、原判決には所論の

違法は認められない。

同第二点について。

しかし、原判決は、挙示の証拠により、結局本件八月五日のアジ、サバの取引は、

D卸売市場の取引現場で買主たる上告人が魚の鮮度を見て、その場限りで買取り運

賃は買主負担の約束であつたことを認定したものであつて、その認定は挙示の証拠

で肯認することができる。されば、所論は、原審の適法になした事実認定を非難す

るか又は原判決に影響を及ぼさない法令違背を主張するに帰し、採ることができな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!