大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)77 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士河田清次の上告理由について。

原判決挙示の検甲一号証の投票の記載によれば、原判決がその投票の冒頭の一字

を「安」と書いたものと認定したこと、竝びに、挙示の証言によつて認められる本

件選挙における候補者のうち「安」の字のつく姓の者はC一人である事情と右投票

の記載の形態、記載順序等によれば、原判決が右「安」の字の残りの記載をそれぞ

れ「原」「善」「吉」の三字を書こうとして明確には書けなかつたものと推定する

のを相当とすると判断したことは、これを首肯することができる。されば、原判決

が右投票をCに対する有効投票としたのは正当であつて、論旨はその理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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