最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)775 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決は、Dが上告会社を代理する権限に基いて本件債務を承認したことを認定
判示するに外ならず、所論はすべて原審における事実認定を非難するものにすぎな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
原判決は、Dが上告会社を代理する権限に基いて本件債務を承認したことを認定
判示するに外ならず、所論はすべて原審における事実認定を非難するものにすぎな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
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