大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)789 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士林原吉春、同篠原一男の上告理由第一点について。

しかし、所論原判決認定の事実(但し上告人が判示移築のため判示宅地を訴外D

に賃貸しくるるよう被上告人に交渉したとの事実を除く)は、右認定に供された原

判決挙示の証拠によつて認められないこともない。所論はひつきよう原審がその専

権に基いてなした事実認定に対し如何にも所論の違法あるが如く非難するものでし

かない。なお、右括弧内摘示の事実は原判決認定の主要事実に附加されただけのも

のであり、該事実が認められなければ、右主要事実が認められないというわけのも

のでもないから、右事実認定について所論の違法があつたとしても、右違法は、原

判決主文に影響を及ぼす程のものではない。

以上のとおりであるから論旨は採るを得ない。

同第二点について。

しかし、所論指摘の原判示はその前後の判文の趣旨よりして、いわばあらずもが

なの蛇足的説明と認めるを相当とする。さすれば所論は結局原判決無用の措辞に対

する攻撃に帰し、原判決主文に影響を及ぼすべき違法を主張するものとは認められ

ないから、これ亦採用の限りではない。

同第三点について。

以上第一、二点のくりかえしに過ぎないから、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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