大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)867 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人岡弁良、同宇田川好敏の上告理由第一点について。

原審の認定したところによれば、訴外Dの持参した印章は被上告人の実印ではな

く、認印であつたのであり、その他原審の認定した事実関係を綜合すれば、右Dの

本件代理権を認められないとした原判示は正当であつて、所論の違法は認められな

い。また、右Dが被上告人の妻Eから代理権を与えられたものであるとの論旨は、

原審で主張、判断のない事項であつて、採るを得ない。

同第二点、第三点について。

所論の点に関する原審の事実認定はその挙示の証拠によりこれを是認し得るとこ

ろであり、原審の認定した事実関係の下においては、民法一一〇条の代理権ありと

信ずべき正当の理由は認められないとした原審の判断は正当である。引用の判例は

すべて、事案を異にし本件に適切でない。それ故所論は採るを得ない。

同四点について。

所論は結局原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、所論の

違法は認められない。

同第五点について。

本件土地自体の範囲については当事者間に争がないもので、その正確な坪数につ

き当事者間に意見の相違があつたに止まり、原審の是認した第一審判決は、上告人

に対し、事実上占有していない土地の引渡までを命じた趣旨のものでないことは判

文上明らかである。それ故所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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