最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)873 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
民訴一三三条の弁論再開に関する規定は、裁判所の職権を定めたもので、再開を
命ずると否とは裁判所の裁量に属する事項であり、本件において、仮に所論のよう
な事情があつたとしても、原裁判所が所論弁論再開の申立を容れなかつたことは違
法とは認められない。それ故、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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