大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)887 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人代理人佐藤義彌の上告理由第一点について。

原判決によれば、本件免職処分が、所論のように上告人らが共産党員であること

若しくは組合活動を行つたことを実質上の理由とするものであるとの事実は認めら

れないというのである。それ故、原判決は本件免職処分が違憲であるか否かを判断

するまでもなく、所論違憲の主張はその前提を欠くものであるとする趣旨と解され

るから、所論の違法は認められず、また所論違憲の主張はすべて前提を欠くもので

採るを得ない。

同第二点について。

被上告人は一審以来終始本件免職処分は昭和二四年法律一二六号行政機関職員定

員法附則七項の規定により有効になされたことを主張しているのであるから、弁論

の全趣旨から、被上告人は、所論の点を争つているものと認められる。それ故、所

論の違法は認められない。

同第三点について。

所論は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、上告適法

の理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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