大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)893 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨一について。

原審は、本件当事者間に所論売買契約があつたという被上告人の主張の範囲内に

おいて、右売買契約が、被上告人と上告会社の代理人たるDとの間に成立したもの

であることを認定判断したのであるから、原判決には何ら当事者間の申立てない事

項につき判決をした違法は認められない。それ故所論は採るを得ない。

同二、三について。

原審の事実認定はその挙示の証拠によりこれを是認することができるのであつて、

その間何ら所論の違法は認められない。それ故所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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