最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)902 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原判決が本件農地を小作地でないと認定したことを非難するが、原審挙
示の証拠によれば、右認定を是認することができ、所論の違法は認められない。ま
た論旨は、原判決が、鎌倉市農地委員会が本件農地を小作地と認定したことにつき
明白な瑕疵があつたものとして、本件買収処分を無効と判示したことを非難するが、
原審の確定した事実関係を綜合すれば、原判決の右判示はこれを是認し得ないもの
ではなく、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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