最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)919 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
上告費用は各上告人の負担とする。
理 由
上告人A代理人弁護士丸岡奥松の上告理由第一点について。
しかし、原事実審が確定したように被上告人B1が本件第一目録記載の土地を一
旦上告人に贈与しこれが履行をしたが、まだその所有権移転登記をしないうちに判
示のごとき事情でこれを被上告人B2に二重に贈与しこれが所有権移転登記をした
ような事実関係の下においては、たとえB2において第一の贈与の事実を知つてい
たとしても、完全にその所有権を取得しこれを上告人に対抗することができるもの
と解するを相当とする(民事判例集九巻六号七七四頁以下当裁判所第二小法廷判決
参照)。所論引用の判例は、本件に適切でない。されば、原判決は正当であつて、
所論の違法は認められない。
同第二点について。
しかし、判決の既判力は、主文に包含される判決理由にも及ぶものであるから、
第一審判決主文第一項が上告人主張の昭和二七年九月一〇日頃の贈与に因る所有権
移転登記請求を認容した趣旨であることが明らかである。されば、これと同一趣旨
の下に所論変更請求を排斥した原判決は正当であつて、所論の違法は認められない。
上告人B1復代理人弁護士成田篤郎の上告理由第一点について。
所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、上告適法の理
由と認め難い。
同第二点について。
しかし、原事実審の確定した所論(イ)摘示の事実は、負担附贈与と解すべき事
実の判示とはいえないから、原判決には所論(イ)の違法は認められない。また、
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原判決が所論摘示の認定事実を以て本件不動産の引渡は完了したものといいうる旨
判断したのは正当と認められるから、原判決には所論(ロ)のごとき違法も認めら
れない。
よつて、各民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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