最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)926 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代理人藤本梅一の上告理由第一点について。
原審は、本件立木の売買は、その数量を三万石と指示し、単価を石当り五〇円と
定めてなされた売買であつたと認定しており、右認定はその挙示の証拠によつてこ
れを是認することができる。しからば本件契約は、数量を指示してなした売買であ
つたことは明らかであつて、原判決には所論の違法は認められない。
同第二点について。
原審の認定した事実関係は、その挙示の証拠によりこれを是認し得る。それ故原
判決には所論の違法は認められない。
同第三点について。
論旨は、原審で主張、判断のない事項につき原判決を非難するものであつて、適
法な上告理由に当らない。
上告人代理人望月三男也、同犀川久平の上告理由第一点について。
原審の認定した事実関係は、その挙示の証拠によりこれを是認し得る。それ故原
判決には所論の違法は認められない。
同第二点について。
論旨は、原審で主張、判断のない事項につき原判決を非難するものであつて、適
法な上告理由に当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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