最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)952 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人代理人渡辺伝次郎の上告理由について。
原判決が所論甲四号証中「鉄道用地一部臨時使用承認の件」なる記載を「鉄道用
地一時臨時使用承認の件」と誤まつて引用していることは所論の通りである。しか
し、原審は、本件貸借を、同号証の右記載に依拠して一時使用の賃貸借と認定した
ものではなく、同号証本文中の記載及び原判決理由二の(一)に挙示する各証拠を
綜合して当初本件土地は一時使用の賃貸借として一年の約定で賃貸されたが、右期
間経過後も、上告人Aの右土地の使用を継続し引続き賃借したい旨の申込があり、
被上告人は、差し当つて急に使用する必要もなかつたので、引続いてこれを賃貸す
ることになつたが、鉄道用地である以上何時までも使用させるわけにはいかないの
で、昭和二四年になり、右上告人に借地継続願を提出させて、同年二月一八日に、
昭和二三年一〇月一日から同二八年九月三〇日までの五年間の期間を定めて、坪数
を一三坪六合として一時使用のための賃貸借契約を継続したものであることを認定
し、また、原審は、右賃貸借契約書である甲六号証の記載は、一時使用の目的であ
ることを明確に表示しているとはいいがたいが、同判決理由二の(二)(三)に挙
示する各証拠により、右賃貸借契約は、鉄道用地の一時使用賃貸借契約と認めうる
旨を判示しておるのであつて、右原審の事実認定は、前記各証拠に照らしこれを肯
認することができる。それ故所論の違法は認められない。
その余は原判示に副わない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて
(原判決は、前記のごとく判示して、本件土地の一時使用賃貸借が合意によつて更
新継続されたものであることを認定しており、所論のように、昭和二二年九月一日
- 1 -
より同二四年二月一八日甲六号証の土地賃貸借契約締結まで無契約であつたとは認
定していない。)、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 2 -