大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(ク)182 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、原

決定は、自治の本旨に基いて抗告人が有する権能を侵し、憲法九二条の趣旨に反す

るというのであるが、抗告人は法人たる市の機関であつて権利の主体ではなく、従

つて所論違憲の主張はその前提を欠くものといわなければならない。その他の抗告

理由は、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却

下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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