最高裁判所第一小法廷 昭和31(ク)253 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲を
いうが、原審は、本件競売期日には、執行吏が午前一〇時に競売の申出を催告し午
後〇時三六分に競売の終局を告知したこと および右競売申出の催告後終局まで実
質的にも一時間以上の時間があつたことを認定し、右と異なる抗告人の主張事実は
認めなかつたことが判文上明白である。されば、所論違憲の主張は、結局原審の認
めない事実を基礎とするもので、その前提を欠き、適法な違憲の主張に当らないと
認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべ
きものとし、主文のとおり決定する。
昭和三一年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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