大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(ク)253 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲を

いうが、原審は、本件競売期日には、執行吏が午前一〇時に競売の申出を催告し午

後〇時三六分に競売の終局を告知したこと および右競売申出の催告後終局まで実

質的にも一時間以上の時間があつたことを認定し、右と異なる抗告人の主張事実は

認めなかつたことが判文上明白である。されば、所論違憲の主張は、結局原審の認

めない事実を基礎とするもので、その前提を欠き、適法な違憲の主張に当らないと

認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべ

きものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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