大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(ク)74 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲の

文字を使用するが、その実質は原審の手続規定違背を主張するに帰し、同条所定の

場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗

告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年四月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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