最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)1313 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大内省三郎及び被告人本人の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の
主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な
お、本件軽自動車については、道路運送車輛法四条により登録の制度なく、また自
動車抵当法二条により同法は適用せられない。従つて、流質物に関する質屋営業法
一九条が適用せられるのであるが、原審で認定した事実関係の下においては、原判
決が被告人に本件軽自動車の所有権の取得は認められず、右軽自動車の代金中一〇
万円につき横領罪の成立を免れないと判示したことは正当である。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三三年六月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 1 -