大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)1568 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人枡井雅生の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(暴力行為等処罰に関する法律一条一項の犯罪は、

同条項列挙の罪の特別加重犯であるから、多衆の威力を示し又は数人共同して刑法

二〇八条の罪を犯し因つて人を傷害した場合は、刑法二〇四条の罪のみが、成立し

同法律一条一項の違反罪は成立しないものと解するを相当とする。されば、原判決

が被告人の被害者A、B、Cに対する所為を一所為にして右両罪名に触れるものと

したのは失当である。しかし、原判決は、結局重き刑法二〇四条の罪のみに対する

刑を以て処断したものであること明らかであるから、原判決を破棄しなければ著し

く正義に反するものとは認められない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年一二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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