大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)2897 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松久健一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないもの

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、第一審判決は仕込原料の

量の記載が適切でないだけで製造した焼酎の量において起訴状と異なるところはな

い。それ故、同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三三年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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