最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)958 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違
反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が、その認定した
被告人らの本件所為をもつて、一般の誇大広告宣伝の類とは趣きを異にし、正当な
業務による行為の範囲に属するものとは認め難く、刑法上詐欺罪を構成すべきこと
当然であると判断したことは正当である。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年一二月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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