最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1011 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
しかしながら、所論のような事情があつたからと云つて、上告人の所論立場が尊
重されず、また上告人の財産権がみだりに侵されたということはできない。従つて、
所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。その他の所論は原判決に影響を及ぼす
ことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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