大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1013 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

しかし、原判決の所論本件俸給請求権の放棄が有効である旨の判示は、当裁判所

がこれを正当として是認することができるから、所論法令違反の主張は採用できな

いし、また、所論違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。

同第二点、第三点について。

しかし、成立に争のない乙第一ないし第四号証(但し乙二号証は日附の部分を除

く)の各記載その他原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認すること

ができるし、また、原判決が右の認定事実によれば、控訴人は被控訴人に対し控訴

人に対する前記懲戒免職処分が取り消され控訴人を昭和二八年四月八日附で依願免

職に付する処分のなされることを停止条件として同二七年三月九日から同二八年四

月八日までの俸給請求権を放棄したものであると認めるのが相当である旨の判断も

これを正当として是認することができる。されば、所論は、原審が適法になした事

実認定を非難するか又はその事実認定に基く正当な判断を非難し、これを前提とし

て所論の違法あるがごとく主張する帰し、いずれも、採用することはできない。

同第四点について。

原判決の事実認定並びにこれに基く本件放棄が有効である旨の判断が正当である

ことは、前点で述べたとおりである。されば、所論違憲の主張は、その前提を欠き

採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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