最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1064 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士古野周蔵の上告理由について。
しかしながら、原判決はその判文によつても明らかなとおり所論相殺債権を認め
なかつたのであるから原判決には所論の違法なく従つて論旨は採用に由ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -