大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1067 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人児玉義史の上告理由第一点について。

しかし原判決は、所論指摘の判示をするに先き立ち、所論二二万円を含めた被上

告人出捐の合計三七五、〇〇〇円に相当する損害につき、上告人が賠償の責を負わ

なければならぬ理由を詳細に判示しており(この判示は肯認できる)、所論指摘の

判示部分は、ただ前記金額中所論の二二万円につき、上告人がたといその現実の授

受に関与しなかつたとしても、前示賠償責任からは免れ得ない所以を説示したに止

どまるのであるから、原判決には所論理由不備等の違法は認められない。

同第二点について。

しかし原判決は、所論Dに債権者側の代理人として責むへき過失があつたと判断

できるような事実関係は毫末も認定していないのであるから、所論は結局原判決に

副わない事実関係を主張して原判決を非難するに帰し、採るを得ない。

同第三点について。

しかし所論指摘の原判示は、本件売買契約上の手附金倍戻義務の有無に関してな

されたものであつて、所論三七五、〇〇〇円の賠償責任に関する判示とは全然別個

のものである。所論は原判決を正解しないによるものであるから採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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