大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1076 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点について。

原審は、その挙示の証拠により適法に、被上告人には本件養子縁組をする意思の

なかつたものであつて、甲一二号証の養子縁組届は被上告人不知の間にその意思に

基かないでなされたとの事実を確定している。されば、本件養子縁組はこれを無効

と解すべきものであつて、この点に関する原判示は正当である(なお、昭和四年五

月一八日大審院判決、民集八巻五〇〇頁参照)。引用の判例は、旧民法八四二条の

「夫婦ノ一方カ其意思ヲ表示スルコト能ハルトキ」に当る場合の判例であつて、本

件に適切でない。

同第二点について。

原審挙示の証拠によれば、所論原審の認定は是認出来る。所論はひつきよう原審

の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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