最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1112 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中村豊司、同葛西千代治の上告理由第一点について。
原審の認定した事実関係によれば、原判決が、本件買収計画から除外された区域
の範囲は、買収手続上客観的に明確であり、本件のごとき訴願裁決の場合において
は、その程度の明確さをもつて買収目的物の範囲は確定しているものと解しうる旨
判示したことは正当である。引用の判例は、買収処分または判決の主文に関するも
のであつて、本件のごとき買収計画及び訴願の裁決に関するものではなく、従つて
本件に適切でない。それ故所論は採るを得ない。
同第二点、第三点について。
原判決の認定するところによれば買収計画を定める前に村農地委員会では買収区
域を検縄をもつて実測し図面(乙一四号証の九)を作成し、計画の縦覧に際しても
右図面を添付してあつたのであるから、その区域は特定されていたものというべく
(所論乙三号証は裁決後作成された図面であつて、縦覧に供された図面ではない)、
その余の論旨は、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、所論は
いずれも採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
- 1 -