大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)112 判決

昭和三二年(オ)第一一二号

判 決

愛知県犬山市大字東古券六五八番地の二

上 告 人 宮 田 忠 義

右訴訟代理人弁護士 岩 田 源 七

愛知県犬山市大字犬山字西古券二一番地

被 上 告 人 永 田 末 松

右当事者間の建物明渡等請求事件について、名古屋高等裁判所が昭和三一年一〇

月一八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつ

た。よつて当裁判所は次のとおり判決する。

主 支

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩田源七の上告理由について。

しかし上告人の抗弁事実については、上告人申出の証人中Dの尋問がなされてお

り、所論証人Eはこの点についての唯一の証拠方法でないこと記録上明らかである

から、これが取調をしなかつたからとて、所論の違法があるとはいえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主支のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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