大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1124 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告復代理人成田篤郎の上告理由第一点について。

所論調停条項第三条の趣旨に関する原審の判断は、原判決が挙示の証拠より認定

した調停条項の文言に照らし、これを正当として是認できる。所論はこれと異なる

主張であつて採るを得ない。

同第二点について。

しかし、原判決の引用した第一審判決は本件調停に係る全財産中の一部に当る本

件不動産をDの老後を被告から養つて貰うことを期待しその分前として贈与するに

至つた旨判示しているし、その他本件贈与が虚偽通謀でないとする同判決の判示は

その証拠関係に照らし肯認できる。されば、所論は結局原審の裁量に属する証拠の

取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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