最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)115 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
原判決の判示は、本件休職辞令書は、昭和二三年六月三〇日作成され(日附は、誤
記により同月三一日附となつていた)、その辞令書の交付は、翌七月二七日なされ
た趣旨を判示したものと解することができる。されば、原判決には、所論のそごは
認められない。
同第二点について。
論旨の主張する文書提出命令の申立、その却下の経緯のごときは、判決書に記載
すべき事項ではないから、これを記載しなかつたからといつて、理由不備の違法が
あるといえない。
同第三点について。
所論は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非
難するに帰し、上告適法の理由として採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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