大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1210 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人藤田敬治の上告理由について。

所論は原判決が適法に認定した事実関係に基いて被上告人が上告人の子であると

した原判決の判断に対し右と相容れない事実を主張して理由そごの違法ありという

だけのものであり、ひつきよう原審の専権に属する事実認定を非難するに過ぎない

ものであつて上告適法の理由とするを得ない。また、原判決はその判文の示すとお

り事実を摘示しており、ただ右事実の冒頭に事実と書くべかりしところを理由と誤

記したに過ぎない。されば、所論はすべて採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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