大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1221 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士今野佐内の上告理由について。

しかし、原判決は、挙示の証拠で、第一審被告Dが被控訴金庫(被上告金庫、た

だし当時福島市信用組合)から借受けた金三〇万円の借用金返済確保のため振出し

た本件約束手形につき控訴人(上告人)両名は保証をなすことを約しDにおいて控

訴人両名を代理して右約束手形に控訴人両名の保証の記名、押印をすることを承諾

したこと、並びにDは使用人をして本件手形に保証人として控訴人両名の氏名を記

載(ただし控訴人Aの氏名は補箋に記載)せしめた上かねて控訴人両名から交付を

受けていた控訴人両名の実印を各名下にそれぞれ押捺して被控訴金庫に交付したこ

とを認定、判示し、その認定、判示は、その挙示の証拠で肯認することができるの

である。されば、原判決の認定、判示は、いわゆる署名の代理行為の認定、判示と

して欠くるところなく、従つて、所論の違法を認めることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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