最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1230 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人弁護士小林昶、同高原昌之の上告理由第一点、第二点、第四点につい
て。
原判決挙示の証拠並びに原判示の証拠判断によれば、上告人(控訴人、被告)A
は本件取引開始にあたり上告会社において将来被上告人(被控訴人、原告)との間
に負担すべき取引上の代金債務につき個人として保証する旨約束し、その後昭和二
八年一一月三〇日右保証等の事実を証書上明確にしたとの事実認定を肯認すること
ができる。そして、所論のごとく保証すべき債務極度額、決算期乃至期間等を特定
しなくとも保証契約の効力を妨げないこと多言を要しない。それ故、原判決には所
論のごとき違法は認められない。
同第三点、第五点について。
しかし、甲一号証が被控訴人の商業帳簿であることについては当事者間に争のな
いところであり、同号証と原判決挙示の証人Dの証言によれば、被控訴会社は控訴
会社に対し原判示金額相当のビニロン肌着類を売渡したとの事実認定を肯認するこ
とができるし、また、原判示金額の内入弁済を受けた外原判示金額の支払を受けた
ことは、原判示のごとく被控訴人の自陳するところである。その他原判示挙示の証
拠並びに原判示の証拠判断によれば、原判決が控訴人等主張の代物弁済の抗弁を排
斥した判断を首肯することができるのである。されば、所論は、結局原審の適法に
なした事実の認定ないし証拠の取捨判断を非難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
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最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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