大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士石川重男の上告理由第一点について。

しかし、所論は要するに、原審の専権に属する証拠の自由な判断及びこれに基い

てなされた自由な事実認定を非難するものであつて、上告適法の理由となすを得な

い。

同第二点について。

しかし、原判決の示すとおり、所論催告が計金一六万八千六百円の延滞賃料につ

いての催告と認められる以上は、所論三日の猶予期間は原判示の諸般の事情及び取

引の通念に照し相当である。所論は独自の観察に基くもので採るを得ない。次に所

論は被上告人の判示解除権の行使は信義則に反しかつ権利の乱用であるというが、

所論は原判決認定の事実と相容れない事実或は原判決において主張判断のない事実

に基いてかれこれ論議するだけのものであつて、ひつきよう原審の裁量に属する事

実認定の非難に帰し、採るを得ない。なお、民法五四一条、四一九条に関する所論

は独自の見解であつて俄に賛同し難い(所論軽微な延滞賃料について右各法条の適

用を排除すべき根拠は見い出し得ない)。

同第三点について。

所論は違憲をいうが、その実質は原審の証拠調についての裁量(民訴二五九条参

照)を非難するものでしかない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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