大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、原判決は、上告人(控訴人、原告)の請求自体その理由なしとして、こ

れを排斥したものであつて、原判決の事実上の判断は、民訴一三八条、一四〇条一

項、三項本文、二五七条等の規定に照し、これを肯認することができるし、また、

その確定した事実関係の下における原判決の法律上の判断も、すべて、正当として

これを是認することができるのである。されば、所論違憲の主張は、その前提を欠

き採るを得ない。(なお、相手方の住所の表示に関する所論は、更正決定の問題で

あつて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認めら

れない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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