大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)134 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨はすべて原審の認定に副わない事実関係を前提として法令違反、判例違反を

主張するに帰し、適法な上告理由とは認められない。(所論Dが妾関係にあるEに

本件不動産を与えた行為が民法九〇条により無効であるとの主張は、原審において

何らなされていないのみならず、原審は、本件不動産がEの所有となつたことが、

所論のように同人とDとの妾関係の継続維持を条件としてなされたものであること

は何ら認定していない。また、原審は、Eが上告会社の使者であるFに四〇万円を

交付し、貸主をG名義として右Eと上告会社との間に右金額を目的とする消費貸借

の成立したことを認定しており、且つ、右消費貸借が、所論のような事情によつて

なされたものと認めるに足る証拠はない旨を判示しており、右判断はこれを是認す

ることができる。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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