大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)141 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士葛西千代治の上告理由第一点について。

しかしながら、原判決の引用する第一審判決確定のような事実関係の下において

は、判示公告は判示買収計画樹立の後法定期間引き続きなされたものと認めて妨げ

ないものと解するを正当とし、右公告が所論のような予想公告だという一事を以て

は無効とすることはできない。従つて右と同趣旨に帰着する原判決の判断は正当で

あり、所論は右に反する独自の見解に座するもので採るを得ない。

同第二点について。

しかし前示第一審判決の確定した事実関係の下においては、その判示のような推

定も成り立ち得ないわけのものではない。所論はひつきよう原審の裁量に属する認

定非難に帰し採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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