大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)156 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

原審挙示の証拠によれば、係争の土地を上告人A、次いで被上告人が夫夫買受け

たとの点に関する原審の事実認定を肯認することができる。そして、この場合第三

者(被上告人)がその事実(右上告人買受の事実)を知つていたかどうかは、第三

者が登記のないことを主張するについて影響を及ぼさない旨の原判示もこれを正当

として是認することができる。されば、論旨は、結局原審が適法になした事実認定

を非難するか、又は、原判示に副わない事実若しくは原審で主張しなかつた事実に

基く法令違背の主張に帰し、採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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