大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

甲五号証のみをもつては、本件物件が同記載どおり控訴人(上告人)に引渡を了

した事実を認定する資料とするに足りず、その他本件物件の所有権取得を第三者に

対抗しうる事実について何等の主張、立証がない旨の原判示は、当裁判所において

これを是認することができる。されば、所論は、原判決に影響を及ぼすことの明ら

かな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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