大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)316 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士盛一銀二郎の上告理由について。

論旨は、原判決認定の事実と相容れない事実を主張して原判決に所論の違法あり、

又は判例違反のかどありと主張するものであつて、ひつきよう原審の裁量によつて

なされた事実認定を非難するものでしかなく、上告適法の理由とするに足りない。

所論判例は本件に適切ではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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