大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)328 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士土井永市の上告理由について。

原判決の引用した第一審判決は判示法令の解釈に関する論旨第一の点はともあれ

その挙示の証拠によつて認定した事実関係に基き、本件換地予定地は従前の土地に

比較してその位置利用価値等において著しく劣等の土地ではないこと、そして、右

換地の指定は特に上告人に不利益を来した処分でないばかりか、できるだけ上告人

の利益となるよう慮つたものであり、且所論特定人の為め計つたものでもないもの

と判示した上右換地指定処分には所論法令に違反するかどを見出し得ないと判断し

たのであり、当裁判所も右判断を正当として支持する。所論は独自の所見の下に右

認定事実と相容れない事実を主張して原審の専権に属する証拠の取捨選択及びこれ

に基いてなされた事実確認(この認定は原判決挙示の証拠に照し肯認できる)を非

難するに帰するものであつて到底採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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