最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)369 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
所論の原判示は相当であつて、論旨は独自の見解に基きこれを非難するものにす
ぎず、上告理由として採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
所論の原判示は相当であつて、論旨は独自の見解に基きこれを非難するものにす
ぎず、上告理由として採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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